燃料タンクの防災対策会社情報 / 安全への取り組み
関係法令と防災対策
火力発電所に設置される燃料タンクは消防法、石油コンビナート等災害防止法、高圧ガス保安法等に基づき設備毎に対策を講じています。特に石油コンビナート等特別防災区域における火力発電所においては、その規模に応じて次の対策を講じています。
- 防災管理者、副防災管理者の選任および防災規程作成による管理体制の確立
- 自衛防災組織、共同防災組織による化学消防車、油回収船、オイルフェンス、展張船など防災資機材等の設置およびこれに必要な防災要員の配置
- 連絡通報体制その他防災体制の確立
対策内容
火力発電所では主にLNG(液化天然ガス)、LPG(液化石油ガス)、重原油などを取り扱っています。このような危険物に対しては以下のような漏えい、火災防止対策を講じています。
危険物の防火対策は以下3条件の成立を防ぐことが重要です。
火災・爆発が成立する3条件 | 防火対策 |
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①閉ざされた空間内であること(可燃物の存在) | 燃料設備を屋外に設置することで、閉ざされた空間にしない |
②可燃性ガスが空気と一定の割合で混合していること(酸素の存在) |
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③着火源があること |
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万が一、火災発生時においても、火災で発生した熱やガスが敷地外へ影響を及ぼすことがないような設備配置としています。また、構内の防消火設備を使用するとともに発電所敷地内に常駐する自衛消防隊や、公設消防、共同防災で所有する消防車、防災船(陸上交通が寸断されている場合)など防災体制の充実を図り、迅速な消火活動が可能です。
【主な防消火設備】
- 泡消火設備
- 散水設備
- 放水設備
- 不活性ガス消火設備
- 水幕設備(LNG、LPG)
- 化学消火設備
- 化学消防自動車を含む