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株式会社JERA 社外役員の独立性判断基準サステナビリティ / コーポレートガバナンス

 株式会社JERA(以下、「当社」という。)は、当社の社外役員(社外取締役及び社外監査役をいう。)に関し、以下のいずれの事項にも該当しない場合、独立性があると判断する。

1 主要株主

  • 現在又は過去10年以内における、当社の主要株主(直接又は間接に10%以上の議決権を保有する株主)若しくはその親会社又は子会社の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。以下同じ。)

2 主要な取引先

  • 現在又は過去3年以内における、当社又は当社子会社を主要な取引先とする法人(※1)の業務執行者
  • 現在又は過去3年以内における、当社又は当社子会社の主要な取引先である法人(※2)の業務執行者

3 主要な借入先

  • 現在又は過去3年以内における、当社又は当社子会社の主要な借入先(※3)の業務執行者

4 専門的サービス提供者

  • 現在又は過去3年以内における、当社又は当社子会社の会計監査人である監査法人の社員等
  • 現在又は過去3年以内における、上記に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社から、役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産を得ている者

5 多額の寄付

  • 現在又は過去3年以内における、当社又は当社子会社から多額(※5)の寄附を受けている組織の業務執行者

6 近親者

  • 現在又は過去3年以内における、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員若しくは統括部長又は部長その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族(以下「近親者」という。)
  • 上記1~5の要件に該当する者の近親者。但し、上記1~3、5の業務執行者については、取締役、執行役、執行役員、部長その他これらに類する役職にある者に限るものとし、上記4の社員等については、社員又はパートナーに限るものとする。

7 その他

  • その他、上記において考慮されている事由以外の事情で実質的に独立性が期待できない者
  • ※1:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社からの支払額が、その取引先における年間連結売上高の2%以上である場合における当該取引先
  • ※2:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社に対する支払額が、当社における年間連結売上収益の2%以上である場合における取引先
  • ※3:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社の借入額が、当社における連結総資産の2%以上である場合における当該借入先
  • ※4:個人である場合は過去3年間の平均で年間12万米ドル相当額以上、法人、組合などの団体に所属する者である場合は直近3事業年度の平均で当該団体の年間総収入の2%以上の額
  • ※5:直近3 事業年度の平均で年間1,000 万円又は当該組織の年間総収入の2%のいずれか大きい額以上

以上

制定・施行 2023年10月1日